運営会則

FIoTコンソーシアム 運営会則

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国立研究開発法人産業技術総合研究所コンソーシアム規程(17規程第44号)に基づいて設置する、FIoTコンソーシアムの運営等に必要な事項について、以下のとおり運営会則(以下「本会則」という。)を定める。

(設置)

第1条 国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「産総研」という。)エレクトロニクス・製造領域センシングシステム研究センターに、FIoTコンソーシアム(以下「本コンソーシアム」という。)を設置する。

(目的)

第2条 本コンソーシアムは、IoT社会を支えるセンサ・センシング技術やフレキシブルハイブリッドエレクトロニクス技術及びこれらの関連デバイス部品技術などと、AIシステム解析等を活用する高度情報処理技術との融合を図るなどして、安心・安全・快適生活をもたらすためのサービスビジネスの開拓、開発促進を支援することを目的とする。会員相互の情報共有、技術融合、技術開発促進、社会実装等の調査、企画を行う場を提供することにより、産学官連携及び研究成果の利用の促進を図り、関連産業の発展に資することを目的とする。

(事業)

第3条 本コンソーシアムは、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業(以下「本事業」という。)を行う。

一 センサ・センシング技術に関する情報収集及び提供

二 フレキシブルハイブリッドエレクトロニクス技術に関する情報収集及び提供

三 第一号及び第二号に定める技術の関連デバイス部品技術に関する情報収集及び提供

四 講演会開催及び技術アドバイス等による情報提供・技術交流事業

五 その他本コンソーシアムの目的達成に必要な事業

(会員)

第4条 会員とは、本コンソーシアムの趣旨に賛同し、本会に参加して本事業の推進を図る者で、次条第1項に基づき入会を承認された法人会員、及びアカデミー会員をいう。

一 法人会員は本コンソーシアムの目的に賛同して入会した法人又は団体とする。

二 アカデミー会員は 前号以外の大学および公的機関に所属する個人とする。

(会員の入退会等)

第5条 本コンソーシアムに会員として入会を希望する者は、別に定める申込書を第7条第1項第一号に規定する会長(以下「会長」という。)あてに提出するものとし、第9条に規定する運営委員会の承認により入会を決定するものとする。

2 会員が退会しようとするときは、別に定める退会届を会長あてに提出し、当該退会届を受理した会長は、これを承認するものとする。この場合、退会以前に納付した第14条第1項に規定する会費は返還しない。また、会費の未納又は不足の場合にはこれを完納しなければならない。

3 会員は、入会時に提出した申込書の記載事項に変更があったときは、速やかに別に定める変更届を会長あてに提出するものとする。

4 会員が次のいずれかに該当するものと認められるとき、会長は当該会員と協議の上、必要な場合は運営委員会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。

一 相当の理由なくして第14条第1項に規定する会費の滞納があるとき

二 本コンソーシアムの名誉を傷つける行為のあったとき

三 本会則を遵守せず、催告期間を定めた後においてもなお改善されないとき

(会員の権利・義務)

第6条 会員は次の各号の権利を有する。

一 会員は、本事業に参加する権利を有する。

二 法人会員は、会費を納入することにより総会において議決権を有する。なお、議決権は、1法人会員につき1とする。

三 アカデミー会員は、総会に参加できるが、議決権を有することはできない。

2 会員は、次の各号の義務を負う。

一 会員は、第14条第1項に規定する会費を負担するものとする。

二 会員は、第14条第2項の規定に基づき、総会で臨時費の徴収が議決された場合、それを負担するものとする。

三 会員は、本コンソーシアムの定める規約その他本コンソーシアムの運営に係る諸規程及び総会又は運営委員会の議決を遵守し、本コンソーシアムの目的を達成するため本事業に協力するものとする。

(役員)

第7条 本コンソーシアムに、次に掲げる役員を置く。

一 会長1名 センシングシステム研究センターの長又は産総研に所属する職員のうち、センシングシステム研究センターの長が指名した者とする。

二 副会長 会長が指名した者とする。

三 幹事 会長が指名した者とする。

2 会長は、本コンソーシアムを代表し、本コンソーシアムを統括する。

3 副会長及び幹事は、会長を補佐する。

4 会長が欠けたとき又は事故のあるときは、副会長がその職務を代行する。

5 会長及び副会長が欠けたとき又は事故のあるときは、会長があらかじめ指名した幹事がその職務を代行する。

6 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(アドバイザー)

第8条 会長は、第2条に掲げる本コンソーシアムの目的の達成に必要な助言を得るため、アドバイザーを置くことができる。

(運営委員会)

第9条 本コンソーシアムの運営を円滑に行うために、本コンソーシアムに運営委員会を置く。

2 運営委員会は、会長、副会長及び幹事から構成される。

3 運営委員会の委員長は、会長が務める。

4 運営委員会は、総会に議案を提出する。

5 運営委員会の事務は、次条に規定する事務局が行う。

(事務局)

第10条 本コンソーシアムの事務局は、センシングシステム研究センター内に置く。

2 事務局は、会長が指名した幹事及びセンシングシステム研究センターに所属する職員が務めることとする。

3 事務局は、次の各号に定める業務を行う。

一 会員及び入会希望者の入退会業務

二 本コンソーシアムの事業計画案の策定業務

三 本コンソーシアムの会員及び関連機関との連絡調整業務

四 本コンソーシアムの出納管理業務

五 本コンソーシアムが主催する事業の準備、運営に関する業務

六 本コンソーシアムの広報業務

七 総会、幹事会等の準備、運営に関する業務

八 その他、本コンソーシアムが実施する事業並びに本コンソーシアムの運営に必要と認められる業務

(総会)

第11条 総会は原則として毎年度1回開催し、会長が召集する。

2 総会の議長は会長が務める。

3 総会に会長が出席できない場合は、副会長が代理で議長を務める。

4 総会に会長及び副会長が出席できない場合は、会長があらかじめ指名した幹事が代理で議長を務める。

5 総会は、運営委員会が提出する議案のほか、本コンソーシアムの運営に関する次の事項を決議する

一 事業計画及び第14条に規定する運営費に係る収支予算

二 事業報告及び第14条に規定する運営費に係る収支決算

三 その他、運営に関する事項

6 総会は議決権を有する会員の過半数以上の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成で決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。

7 議決権を有する会員のうち、総会に出席することができない者は、予め書面をもって他の議決権を有する会員に委任することにより、当該委任した会員と同一に議決権を行使することができる。

(臨時総会)

第12条 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を開催することができる。

(会計年度)

第13条 本コンソーシアムの会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

(運営費)

第14条 本コンソーシアムの運営費は、会員からの会費をもって充てる。

一 法人会員の一会計年度の会費は消費税を含み、20万円とする。

二 アカデミー会員については、会費徴収を行わない。

2 本コンソーシアムにおいて、特別の事業を行なおうとする場合には、運営委員会で評議し総会で議決のうえ会員から臨時費を徴収することができる。

(予算及び決算)

第15条 予算及び決算は運営委員会で立案する。

2 運営委員会は、当該年度の予算及び決算を総会に提出し承認を得るものとする。

3 事務局は、当該会計年度の収入及び使途並びに経理状況を運営委員会に報告しなければならない。

(情報の取扱い)

第16条 本事業において、秘密として特定され開示を受けた情報を除き、会員間において開示されるすべての情報は、他の会員に開示することができる。

2 本事業において、秘密として特定する情報を開示しようとする場合、当該開示に係る会員間において、別途秘密保持契約等の契約を締結し当該開示情報の取り扱いを定めることを原則とする。 (

知的財産権の留保及びその取扱い)

第17条 会員は、前条の規定により開示する情報については、自己の有する知的財産(産業財産権、ノウハウ及び著作権その他自己が所有するもの)に係る権利を留保するものとし、当該情報の開示は、当該知的財産に係る権利に基づく実施又は利用の許諾をするものと解釈してはならない。

2 前条第2項の規定に基づき、秘密の情報の開示を受けた当事者が、その情報に基づき発明等をなしたときの取扱いは、当該秘密保持契約等での定めによるものとする。

(解散)

第18条 本コンソーシアムの解散は、運営委員会及び総会の議決を経て会長がこれを行うものとする。

(会則の改廃等)

第19条 本会則の改廃については、総会の議決を経て定める。

(設置期間)

第20条 本コンソーシアムの設置期間は、2023年3月31日までとする。

ただし、総会において事業継続が議決された場合、1年間更新するものとし、それ以降も同様とする。

(協議)

第21条 本会則に定めのない事項又は本会則の解釈に疑義が生じた場合については、運営委員会の決議をもって円満にこれを解決するものとする。

附 則

2019年4月1日(制定)

この会則は、2019年4月1日から施行する。

2019年9月24日(一部改正)

この会則は、2019年9月24日から施行する。

2020年2月18日(一部改正)

この会則は、2020年2月18日から施行する。

2020年7月21日(一部改正)

この会則は、2020年7月21日から施行する。

2021年2月18日(一部改正)

この会則は、2021年2月18日から施行する。

2022年2月17日(一部改正)

この会則は、2022年2月17日から施行する。


以上